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協力専門家のご紹介

不動産に関わる問題解決のため
ご協力いただいている専門家の方々をご紹介いたします。

樋口泰司法書士事務所

樋口 泰

樋口 泰 ひぐち やすし

専門領域:
司法書士
注力分野:
  • 相続関係
  • 事業承継
長期間にわたる案件や
多数の専門家との連携が必要な案件にも
積極的に取り組んでおります

樋口泰司法書士事務所

電話番号
04-2937-4500
埼玉県所沢市弥生町2893-25
受付時間
8:00~18:00(21:00まで対応可能)
土・日・祝日(ご予約いただければ、時間外・休日でも対応可能です)

樋口泰司法書士事務所

自己紹介

個人と法人の仕舞い方が、これからの日本社会にとって重要な問題と考え、相続関係と事業承継のお手伝いに力を入れています。

司法書士になる前は業界紙の記者をしており、そこで培ったヒアリング力を活かし、ご相談者様や関係者の方々が抱えておられる問題を丁寧に聞き取り、解決に繋げます。記者時代に校閲・校正業務にも携わっておりましたので、書類作成の正確さも強みです。

事業承継では、経営権や株式、不動産などの承継を段階を踏んで進めていきます。そのため、検討の開始から全ての手続きが終了するまでに長い期間が必要です。信頼関係を築きながら伴走し、良い結果を結ぶお手伝いをすることにやりがいを感じています。経験豊富な様々な専門家と協力して、包括的にサポートしますので、ぜひご相談ください。

所属会 埼玉司法書士会

一般社団法人事業承継協会埼玉支部

士業登録年 2017年(平成29年)

活動履歴

2007年~2009年 都内の司法書士事務所にて勤務
2016年 司法書士試験合格
2016年~2017年 都内の司法書士事務所にて、不動産・商業登記、相続関連などの業務に携わる
2018年 独立開業

注力分野/特徴

相続関係

一番に心がけているのは、書類作成と申請業務のみをご依頼いただいた場合でも、他に抱えている問題はないか、適宜ヒアリングさせていただくことです。ヒアリングの結果、相談者様が気づいておられない問題や将来的なリスクの存在がわかるケースが少なくありません。この段階で問題やリスクを把握することで、大事になる前に対処することも司法書士として大切な仕事と考えています。

最近は、遺言書作成に関するご相談も増えておりますが、遺言を作る必要があるか、作らない場合、どういうリスクが想定されるか、きちんとご説明させていただきます。問題の起こる可能性の低い方にまで作成をお勧めすることはいたしませんので、安心してご相談ください。

こんなお悩みありませんか?
  • 相続人が多岐にわたり、把握し切れない
  • 遺言書を作った方がいいのかわからない 等

事業承継

中小企業の事業承継が日本社会の喫緊の課題と言われる中、そのお手伝いをすることは、大変に意義のある仕事と考え力を入れて取り組んでおります。

一般社団法人事業承継協会埼玉支部の会員であり、複数の専門家をコーディネートして「社長個人の相続」と「会社の事業承継」の両方を取りまとめる『事業承継士』の資格も有しております。事業承継に関わる様々な専門家の窓口として、ワンストップで対応させていただきます。

こんなお悩みありませんか?
  • 事業承継したいが、何をどういう手順で進めればいいかわからない
  • 後継者がおらず廃業したいので、手続きを知りたい 等

相談事例

実際にあった事例をご紹介します。
気になる事例をクリックすると、詳細を閲覧する事ができます。

相続関係
相続手続きを放っておいたら、大変なことになった
詳細を見る

相談前

母が亡くなった。父は2年前に亡くなっているが、相続手続きはしていなかった。父と母の間の子どもは自分と妹だけだが、父と前妻の間に子どもがいると聞いている。相続手続きをしたいがどのように進めればいいかわからない。

相談後

お父様の戸籍を調べたところ、前妻の方との間にお子さんが6名おられました。そのうち半分の3名は既に亡くなられ、それぞれお子さん(お孫さん)が複数名おられることがわかりました。最終的に相続人が10名以上に及びます。

他の専門家と協力して遺産の内容や法定相続割合、相続にかかる費用などを取りまとめ、書面を作成して全員にご説明。相続人のご家族も含め、個別の疑問や不満にも、資料や数字を提示して、ご納得いただけるまで対応いたしました。

最終的に、全ての手続きが完了するまでに、2年近くを要しました。


専門家からのコメント
樋口 泰
相続手続きを放置しておくと、相続人が亡くなられて、そのお子さんや兄弟姉妹が相続人になることがあります。相続人が増え、連絡が取れない、遺産分割協議がまとまらないなどの問題も発生しがちです。できるだけ早めに対処することをお勧めします。

この事例の場合は、お父様が亡くなられた時点では、相談者様やお母様に相続手続きが必要という認識がなく、忠告してくれる人もおられなかったとのことでした。

生前に相続のご相談まではされなくても、専門家の存在を知り、意識していただくだけでも結構です。「自分に何かあったら、司法書士に相談して」と、ひと言、ご家族にお伝えいただければと思います。
事業承継
社長が急に倒れ、そのまま亡くなった。もう事業が継続できない状態なので会社を閉じたい。
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相談前

社長が急に倒れ、仕事ができない状態のまま3ヵ月後に逝去してしまった。社内には代わりを務められる者がおらず、跡継ぎもいないので、事業が継続できない。廃業の手続きをお願いしたい。

相談後

ご相談いただいた会社は、株式会社を設立する際に発起人が7名必要な時代に設立されていました。実際に出資していたのは社長のみで他の6名は名義貸しでしたが、株主名簿に記載されたままだったため、廃業手続きを進めるためには、株主総会を開催し、賛同していただく必要がありました。

名義株主6名のうち、2名は亡くなられており、そのお子さんたちが相続したことになるので、最終的に株主が17名におよぶことになりました。

社長以外が出資していないことを証明する書面などが存在しなかったので、17名全員を株主として扱う以外になく、株主名簿上の持ち分比率に応じて資産を分配しました。

会社が存続していると費用がかかってしまうため、事業承継支援に関して連携している様々な専門家に協力してもらいながら、できるだけ早く廃業できるよう、スケジュール管理して進めました。

専門家からのコメント
樋口 泰
名義株をそのままにしておくと、このような事態に陥りがちです。手続きが煩雑な上に、本来であれば社長の手元に残る筈の財産を、出資していない人たちに分配することになってしまいます。

平成2年(1990年)以前は会社を設立するには発起人が7名必要でした。そのため、平成2年以前に設立した会社については、名義貸しを受けている可能性が高いです。株主名簿が実態に合っているかチェックし、問題がある場合は先延ばしせずに早急に対処しましょう。
不動産に関すること。
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