中川修治司法書士事務所
相続や後見のお仕事は、いろいろと特殊なケースがございますが、如何なる時も基本に忠実であること、正しくあることを信念に置いて活動をおこなっています。
所属会 | 埼玉司法書士会 |
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士業登録年 | 1985年(昭和60年) |
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1977年 | 司法書士認可 |
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1985年 | 埼玉司法書士会へ入会し独立開業。主には不動産登記申請手続きにあたる。 |
1993年~2015年 | 埼玉司法書士会の理事を務め、2007年より副会長へ就任。 |
2007年~2010年 | 法テラス埼玉地方事務所の副所長を務め、事務所の運営業務、特に情報提供業務を担当する。 |
成年後見制度の対象となる方は年々増加傾向にあり、その中には入院中や施設利用中の方が多数います。
入院や施設への入所に伴い、空き家となる家の管理、費用捻出のための家の処分等の必要が生じます。このような理由から判断能力のない方の家を処分するとなると、成年後見制度を利用せざるを得なくなります。
成年後見が開始すると、成年被後見人は日常生活に必要な物の購入等を除き、自分で契約をすることができなくなります。また、成年後見人が選任されると、本人の判断能力が回復しなければ成年後見開始決定が取り消されることはなく、本人が死亡するまで成年後見人が付されることになります。裁判所は諸般の事情を考慮して職権で成年後見人を選定するので、当事者の推薦する人が成年後見人に選任されないこともあります。
成年後見制度は成年被後見人を保護するための制度ですが、成年後見人には包括的な代理権限が認められていることから、成年被後見人の財産を勝手に処分するなどして成年被後見人の利益を害する行為も散見します。
現在の成年後見制度には改善すべき点もあると思われますが、成年被後見人の利益を守るための制度ですから、その趣旨を十分に理解して成年後見人として職責を果たす必要があります。
成年後見人が成年被後見人の親族であったとしても、成年被後見の財産は成年被後見人の為に使用するのが原則であること、自分の財産ではなく他人の財産を管理する者としての職責が求められることを十分に自覚する必要があります。専門職後見人として、この原理・原則に則った業務遂行を心掛けています。