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【コラム】相続土地国庫帰属制度のいま 開始後どうなっている?

相続した土地をお金を支払って国に引き取ってもらうことのできる「相続土地国庫帰属制度」。 2023年4月の開始から一年余り経った今、申請や帰属の状況について調べてみました。

■ 相続土地国庫帰属制度の運用状況
法務省による最新の統計(令和6年6月30日現在)によると、以下のような状況となっています。

申請件数 2,348件
地目別の内訳(下表)
田・畑 894件、宅地 842件、山林 360件
その他 252件


出典:相続土地国庫帰属制度の統計(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

帰属件数 564件
地目別の内訳
宅地 237件、農用地 163件、森林 19件
その他 145件

・今のところ申請件数に対して、24%が帰属されています。
・却下・不承認・取り下げになった件数が320件あることから、審査中の案件が多い状況が見て取れます。
・申請では田・畑が最も多いですが、帰属されているのは宅地が多い状況となっています。申請や承認にあたって土地に関する条件が細かく設定され費用もかかることから、限定的な利用にとどまることも予想されましたが、申請件数が2000件を超えていることから、相続した土地の所有に負担を感じている所有者が多数存在し、制度に寄せる期待が大きい印象を受けました。

■ 不承認となり、帰属ができない土地
相続土地国庫帰属制度には、「相続で取得した土地」「建物がない」「担保権が設定されていない」などの条件を満たしている必要があり、引き渡せない土地もあります。今のところ不承認になったケースでは以下の理由のものが多いようです。

土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地上にある土地
<想定される有体物の具体例>
-果樹園の樹木 ・定期的な伐採を行う必要がある竹
-放置車両 ・老朽化したブロック塀 など

国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
<想定される具体例>
土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の所有者に対して、近い将来、土地改良法第36条第1項に基づき金銭が賦課されることが確実と判明している土地

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