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相続トラブルを防ぐために、おこなうべきこと

  • #相続
  • #親族関係説明図
  • #財産目録

毎月第1月曜日に開催される磯村行政書士主催の「相続勉強会」へ今月も参加してきました。
本勉強会は、相続トラブルを未然に防ぐために何が必要なのかを実際に起きた事例を振返りながら多くの方へ共有し、役立ててもらうことを目的に開催されています。行政書士、税理士といったいわゆる士業と呼ばれる方が多く参加されており、毎回満席になるほど人気の勉強会です。

相続勉強会 2021年6月

 
今回のテーマは、ここ二年間で大きく変わった「民法改正のポイント」ということで、自筆証書遺言の書き方や保管方法、残された配偶者の居住権を保護することを目的とした配偶者居住権について、詳しく教えていただきました。

今回の勉強会を通じて改めて感じたことは、相続はやはり「事前の準備が必要だ!」ということです。
事前の準備というと大掛かりな作業に聞こえるかもしれませんが、押さえるべきところは至ってシンプルで、主に「親族関係」と「財産目録」の把握がポイントではないかと思います。

ちなみに親族関係を把握するには「親族関係説明図」を作成しておくと良いとされています。これは、わかりやすくいうと家系図にそれぞれの出生日と死亡日を記録したものです。

 
 
<親族関係説明図 イメージ>

親族関係説明図

 

もっとシンプルに作るのであれば、図という形にしなくとも、推定相続人となるご家族の氏名、生年月日、住所、本籍地などがメモされていれば良いかと思います。なお、本籍地は普段使用することが少ないこともあってか、自身の本籍地を知らない方が意外と多くいらっしゃいます。そして、戸籍謄本は本籍地でないと取得できないので、これら戸籍に関わる情報は時間のある時に事前に調べて、正確な「親族関係説明図」を作成しておくと、いざという時に非常にスムーズに事が進められるのではないかと思います。

なぜなら、相続発生後に親族関係を整理するには相続人にとって多大な労力と手間が生じる場合があるからです。例えば、相続人の数を確認するためには「被相続人の出生から死亡までの戸籍」や「相続人全員の現在戸籍」が必要になります。そのため、場合によっては戸籍謄本を本籍地の役所へ取りに行ったり、郵送請求しなければなりません。相続手続きには期日が設定されていますので、いざ相続が発生しても慌てない状況を事前につくっておけると良いですね。

次に「財産目録」ですが、これは現在所有している財産を一覧に纏めたものになります。
よくある代表的な財産としては「現金・預貯金」「借入金などの債務」「土地・建物などの不動産」「車・貴金属などの動産」「株式などの有価証券」「一定額を超える生命保険」などが挙げられますが、実はその中でも「預貯金」に関わる調査が相続発生時に一番苦労すると言われています。

例えば「借入金などの債務」であれば、死亡により返済が滞ってしまうと債権者から連絡が入り、ある程度は債務状況を把握することができます。「土地・建物などの不動産」であれば、法務局へ行くと不動産登記情報が入手できます。一方、預貯金に関しては、最低限、金融機関名がわからないと、それ以外の情報入手ルートがないため、片端から徹底的に金融機関を廻り、調査しなければなりません。

なお、預貯金先の金融機関がわかれば、預貯金の残高及び取引履歴が遡って確認できます。取引履歴が確認できると複数の相続人がいる場合に、知らないところで他の相続人が「勝手に預貯金を使い込んだか否か」も確認することができるので、預貯金先の金融機関名や支店名、口座番号等は事前にすべて把握し、財産目録に記しておくことをおすすめします。

このように「親族関係説明図」と「財産目録」を事前に準備しておけば、いざという時に遺された人たちが大変な思いをしないで済みます。本勉強会で講師をされた磯村修世(いそむら しゅうせい)先生曰く、「うちの家族は仲が良いから大丈夫」、「財産が少ないから遺言なんて必要ない」と言っている方ほど相続トラブルに発展しているケースが多いようです。いざ相続となった時、事前の準備がいかにできているか、その大切さをあらためて教えていただいた勉強会でした。

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