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借地権を相続する上で注意しておくべきこと

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北斗不動産グループでは、近年の相続件数の増加に伴い、借地権に関わるご相談も増加しています。ご相談される方の多くは、借地に建つご実家を相続された子世代です。

先日も60代男性の方より、地主さんから借りた土地に、親御さんが建てた家を相続したが、使い途がないため地主さんへ土地を返還したい旨をお伝えしたところ、「解体して更地(元の状態)にしてから返還して欲しい」と話されたとのことです。そもそも更地にする責任があるのかの確認も含め、解決する術のご相談でお見えになりました。

直ぐさま現地調査をおこなってみましたが、建物は誰も住まなくなって約8年が経過しており、ツタにも覆われ、敷地内は草木が大きく成長。小型家電や古タイヤなどの不法投棄までありました。

空き家写真

 

この状態では解体費用だけでなく、残置物処分、除草などもあわせると非常に大きな費用負担が想定された為、地主さんへの返還ではなく、この土地を必要とされる第三者への売却の方向でご提案を差し上げました。

あわせて、ご相談者様は借地が他者に売却できることをご存知ではありませんでしたので、借地の権利自体は売却可能である点と、売却を進めるには地主さんとの合意が必要な点もご説明しました。

しかし、その地主さんとの合意を進める上で問題だったのが、この土地を借りるにあたっての契約書が存在しなかったという点です。じつは何十年も前に借地されたものは、こういったケースが多々見受けられます。そこで、当社では契約書作成のサポートをおこない、地主さんとご相談者様の間で改めて借地契約を締結いただき、結果売却の交渉をスムーズにおこなうことができるようになりました。

やはりお互いの認識を合わせるためにも契約事の書面化は必要になります。なお、当社では、よりトラブルを回避するための土地賃貸借契約書の作り方として、「借地期間」「借地料」「更新料」「建て替え承諾料」「名義変更料」などは必ず明記することを推奨しております。

また、重要なことですが、借地契約は「建物所有」を目的とする契約なので、建物を解体してしまうと無効になる場合もあるので注意しなければなりません。

そして、借地は長期に渡る契約であることが多いため、借りた時は地主と借地人同士で良好な関係を築いていても、相続で世代交代がおこなわれた途端に地主と借地人との関係が悪くなるパターンも少なくありません。借地権は売買可能な権利ですが、両者の関係が悪化すると、売買をしようにもスムーズに動けなくなることが多いのです。

将来もし借地権を売買する可能性があるのであれば、契約書を取り交わしておくことはもちろんのこと、地主との関係性を良くしておくことも非常に重要なポイントとなります。

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